WordPress保守サービス利用規約

第1条(目的)

この規約は、インターフェイスデザインスタジオ株式会社(以下「当社」という)が提供するWordPress保守サービス(以下「本サービス」という)の利用を目的とする契約(以下「利用契約」という)の内容等について定めるものであり、本サービスを利用する全ての利用者(法人を含む)に適用されるものとする。

 

第2条(本規約の改定・変更)

当社は、利用者に対し事前に通知する事で、利用者に対して何らの責任を負うことなく、本規約を追加または変更できるものとする。
変更後の利用規約は、当社のウェブサイト上に表示した時点より効力を生じるものとする。
利用者が、利用規約変更の効力が生じた後に、本サービスを利用する場合には、変更後の利用規約に記載されているすべて事項に同意したものとみす。

 

第3条(利用契約の成立)

利用者が、当社の指定する方法によって本サービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾し、利用者が料金の全てを支払うことによって利用契約が成立するものとする。
ただし以下の場合、当社は、利用者となろうとする者の契約の申し込みを承諾しないことがある。

  1. 登録情報の住所が日本国内でない場合、または真正ではない場合
  2. 本サービス利用に際し、日本語での意思疎通が社会通念上、困難と判断される場合
  3. 利用者となろうとする者が反社会的勢力であると予め判明している場合
  4. 利用者となろうとする者が第19条その他この規約に過去に反したことがあり、または反することが予想される場合
  5. その他、本サービスの提供に支障が生じる、もしくはそのおそれがあると判断した場合

 

第4条(利用契約の変更)

  1. 利用契約の成立後、以下の場合には当社は利用契約の内容を変更できるものとする。
    1. サーバー環境の変更
    2. 対象サイトへのプラグインの追加含むWordPressへの機能追加
    3. テーマの変更
  2. 前項の変更が発生した場合、利用者は当社にその旨を通知しなければならない。通知を怠ったことにより委託業務の一部、または全部が実行できない、または遅れ等が生じても、それに対する異議を申し出ないものとする。

 

第5条(委託業務の範囲)

利用契約に基づき利用者は申し込み時に別途定める保守対象サイトに対して、プラン毎に以下の業務を当社に委託するものとする。

  1. メンテナンスプラン

    1. WordPress本体のアップデート
    2. インストール済みWordPressプラグインのアップデート
    3. 対象サイトのデータバックアップ、及び復元
    4. 対象サイトのコアファイルの改ざんチェック
    5. 対象サイトのプラグイン、テーマの改ざんチェック(ただし、公式ディレクトリに登録されているプラグイン/テーマに限る)
    6. テスト環境でのアップデート前の事前動作チェック
    7. 事前動作チェックで不具合が発生した場合の改善提案
    8. WordPressに関するメールサポート(5回/月まで)
    9. 前各号に記載した業務の他、個別契約で別途定めた業務
  2. バックアッププラン

    1. 対象サイトのデータバックアップ、及び復元
    2. テスト環境の提供
    3. WordPressに関するメールサポート(3回/月まで)
    4. 前各号に記載した業務の他、個別契約で別途定めた業務
  3. スポットプラン

    1. WordPress本体のアップデート
    2. インストール済みWordPressプラグインのアップデート
    3. 対象サイトのデータバックアップ、及び復元(対応後3ヵ月以内)
    4. テスト環境の提供(対応後3ヵ月以内)
    5. 前各号に記載した業務の他、個別契約で別途定めた業務

 

第6条(実施方法)

当社は委託業務実施については第5条1項(1)(2)、同3項(1)(2)を除き、事前の通知なしに実施し、第5条1項(1)(2)、同3項(1)(2)については事前にメールにて通知の上、所定の日時に実施後、実施内容を書面にて通知するものとする。
ただし、緊急を要する事項については事前通知を省略することができるものとする。

 

第7条(利用者の協力義務)

当社が業務を実施するあたり、利用者はサーバー環境やWordPress、プラグインの動作に必要な環境等の情報を提供する必要があるものとする。その範囲については業務遂行に必要な範囲内とし、提出可能な資料については利用者当社協議するものとし、利用者は可能な限り当社に協力をする義務負うものとする。
また、利用者が情報提供を遅延する場合は、委託業務に遅れ等が生じても、それに対する異議を申し出ないものとする。

 

第8条(サービス利用費用)

本サービスの対価として当社が定め、ウェブサイト等に掲げる利用料およびこれらにかかる消費税をいう。

 

第9条(サービス利用費用の支払)

  1. 利用者は、本サービスの利用費用を、当社が定めた支払条件および方法により支払うものとする。
  2. 振込にかかる手数料は利用者の負担とする。
  3. 利用者が前項により支払代金の支払いを遅延したときは、当社は、支払期日に翌日から完済日まで年6%の割合による遅延利息を利用者に請求できるものとする。

 

第10条(サービス利用費用の改定)

当社は、原則として、本サービスの提供後にサービス利用費用の改定をした場合、契約単位後の更新時にその改定された費用を適用するものとする。またその際、当社は利用者へ更新に必要な費用を提示し、更新の有無を確認するものとする。

 

第11条(実費の負担)

本規約第4条に規定する範囲外の作業費用、第4条1項(7)に基づく改善案実施に必要な費用、有償プラグインのアップデートについては、利用者が負担するものとする。

また、その他実費が発生し得る場合に、当社は利用者へ事前に通知し、利用者の承諾なしに無断で実施、請求しないものとする。

 

第12条(再委託)

  1. 当社は、利用契約に基づき受託した本件作業の全部または一部を、第三者に再委託する場合には、利用者に対し書面による事前の申請をするものとし、利用者より当該再委託先について異議の申し出があった場合、別途利用者・当社協議のうえ当該再委託先を決定するものとする。
  2. 当社が前項に基づき本件作業の全部または一部を第三者に再委託する場合には、当社に利用契約に基づく当社の義務を当該第三者に対しても遵守させるとともに、当該第三者が利用契約に違反したことあるいは当該第三者の責に帰すべき事由により利用者または利用者の顧客に損害を与えたこと等に関する一切の責任を負うものとする。

 

第13条(進捗状況等の報告)

利用者は、必要により何時でも委託した本件作業の進捗状況ならびに作業内容等について、当社に対し、報告を求めることができるものとし、この場合当社は速やかにこれに応じるものとする。

 

第14条(秘密保持義務)

利用者および当社は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報(利用契約の内容を含む)を利用契約期間中はもとより利用契約終了後においても第三者に開示・漏洩しないものとする。なお、利用者および当社は、秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとする。なお、本条は利用者が利用者の関連会社に開示する情報を除くものとする。

  1. 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
  2. 利用者または当社が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
  3. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
  4. 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの

 

第15条(第三者の権利侵害)

  1. 当社は、本件作業の実施にあたっては、第三者の権利を侵害しないように留意するとともに、関連資料が第三者のいかなる権利をも侵害していないことを保証する。
  2. 前項の定めにかかわらず、関連資料が第三者の権利を侵害するとして何らかの請求、異議申し立てがなされ、もしくは訴訟が提起される等の紛争が生じた場合、当社は自己の責任と負担において一切を処理決断し、利用者に迷惑、損害を及ぼさないものとする。ただし、当該紛争が利用者の提示した、あるいは利用者の要望、依頼(当社が承諾したものを除く)に直接起因する場合はこの限りではない。
  3. 利用者または当社は、それぞれ提示する素材、資料、情報等(以下「資料等」という。)については自らが第三者の権利を侵害しない様に留意する事とする。その責を怠った事に起因する紛争は資料等提示側が処理するものとする。

 

第16条(損害賠償)

利用者または当社は、利用契約に定める義務を履行せず、または委託業務に関して相手方に損害を与えた場合、委託料を上限として、その損害を相手方に賠償する義務を負う。

 

第17条(不可抗力)

  1. 利用契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、利用者当社双方利用契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
    1. 自然災害
    2. 伝染病
    3. 戦争及び内乱
    4. 革命及び国家の分裂
    5. 暴動
    6. 火災及び爆発
    7. 洪水
    8. ストライキ及び労働争議
    9. 政府機関による法改正で、利用契約に重大な影響を与えると認められるもの
    10. その他前各号に準ずる非常事態
  2. 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
  3. 不可抗力が90日以上継続した場合は、利用者及び当社は、相手方に対する書面による通知によって、利用契約を解除することができる。
    ただし、復旧不可能だと利用者及び当社が判断する場合には、利用契約を直ちに解除することができる。

 

第18条(通知解除)

  1. 利用契約で特に定める場合の他、利用者は利用者の都合で、書面をもって当社に通知することによりいつにても利用契約の全部または一部を解除できるものとする。
    ただし、この場合利用者は、当該解除時点までに当社が既に実施した本件作業現実に要した実費を当社に支払うものとし、または当社は当該解除時点までに仕掛中の当該解除にかかる関連資料の全てを利用者に引き渡すものとする。なお、一部解除の場合には利用者・当社協議のうえ別途変更契約を締結するものとする。
  2. 前項により当社が損害を受けた場合、利用者当社間で別途協議することができるもとする。

 

第19条(契約の解除)

  1. 利用者または当社が次の各号の一つにでも該当した場合、相手方は何等の通知・催告を要せずにただちに利用契約の全部または一部を解除できるものとする。その他の場合は2ヶ月前までに書面による通知により、利用契約の全部または一部を解除できるものとし、相手方に対して一切の請求を行わないものとする。
    1. 利用契約に基づく債務を履行せずあるいは利用契約に違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらずなお当該不履行あるいは違反が是正されないとき
    2. 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立てがあったとき、もしくは公租公課を滞納し督促を受けたときまたは保全差押えを受けたとき
    3. 手形、小切手が不渡りとなったとき
    4. 破産、商法上の整理、民事再生手続、会社更生手続きか意思決定の申立等の事実が生じたとき
  2. 当社が次の各号の一つにでも該当した場合、利用者はいつにても当社に書面をもって通知することによりただちに利用契約の全部または一部を解除できるものとする。
    1. 当社の労働争議、従業員の退職、または当社の責に帰すべき事由により、本件作業の履行が困難となったとき
    2. 当社または当社の主任責任者、その他の従業員、使用人が利用者または利用者の顧客に対しその作業の遂行を妨げあるいは損害を与えたとき
    3. 利用者の責に帰さない事由により本件作業の実施が不可能となったとき

 

第20条(権利義務譲渡の禁止)

当社及び利用者はお互いに書面による事前の承諾なくして、利用契約および利用契約に関連して発生する一切の権利および義務を第三者に譲渡し、または担保の目的に供しあるいは承継させてはならないものとする。

 

第21条(利用者の地位の承継)

利用者が法人である場合に、利用者の合併その他の組織再編(破産の原因たる事実が生じるおそれがあること、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと等の事由による合併その他の組織再編を含む)により、利用者のこの規約に基づく地位が他の法人に承継されたとき、当該他の法人は、当社に対し、速やかにその旨を申し出なければならない。

 

第22条(本サービスの変更および廃止)

当社は、可能な場合には合理的期間内に当社が定める方法で告知することにより、理由の如何を問わず、いつでも本サービスの全部または一部を変更または廃止することができるものとする。当社は、これにより利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

利用者は、前項の変更後も引き続き本サービスを利用した場合、変更後の内容に従って本サービスを利用することについて同意したものとみなす。なお、利用者は、本サービスの変更の有無およびその内容を知るために、当社ウェブサイト等を定期的に確認するものとする。

 

第23条(準拠法)

この規約は日本法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとする。

 

第24条(裁判管轄)

この規約について紛争が生じた場合には、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

第25条(協議)

利用契約に定めのない事項につき疑義を生じたときもしくは利用契約につき紛争を生じたときは、商慣習等によるほか利用者当社協議して審議誠実の原則に基づき円満に解決するものとする。

 

附則 この規約は平成30年9月7日から施行されるものとする。

平成30年9月7日改定
平成28年10月10日制定